2017-05-16 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
すなわち、刑法第六十一条二項は、教唆者を教唆した者についても正犯の刑を科するというふうにされております。また、従犯、すなわち教唆者、を教唆した者については従犯の刑を科する、すなわち幇助犯の刑を科するということになっております。この二つについては明文がございます。
すなわち、刑法第六十一条二項は、教唆者を教唆した者についても正犯の刑を科するというふうにされております。また、従犯、すなわち教唆者、を教唆した者については従犯の刑を科する、すなわち幇助犯の刑を科するということになっております。この二つについては明文がございます。
この逐条解説で、教唆とは、独立教唆は教唆とは異なり、教唆行為、すなわち、人に漏えい行為等を実行する決意を生じさせるに適した行為であれば、それだけで独立犯としての教唆が成立し、教唆行為の結果として被教唆者が漏えい行為等を実行したことを要しないのみならず、実行する決意を抱くに至ったことも要しないと書いているじゃないですか。
本法案において規定する特定秘密の漏えいの独立教唆が成立するためには、教唆者が漏えいを唆している対象が特定秘密であるとの認識がまず必要でございます。
報道の仕方がいろいろあると思いますけれども、教唆に当たる取材によって入手された情報を報道関係者が報道するような場合、これは、取材行為が犯罪行為を用いたり、社会通念上是認することのできない形態であるものとして教唆者が教唆罪に問われるということはあり得るとしても、それに基づいた報道を行った関係者、そういった関係者は、防衛秘密を取り扱うものを業務とする者ではないということから、当然正犯にも問われませんし、
それから第六十四条には「拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。」ということがありますが、軽犯罪法の第三条には「第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。」要するに、処罰規定が置かれているということでございます。
これに対して、破防法三十八条、三十九条及び四十条に規定しております教唆犯と申しますのは、いわゆる独立教唆罪と呼ばれるものでございまして、内乱等の特定の犯罪を実行する決意を生じさせるに足りる行為をすることによって成立するわけでございまして、その結果被教唆者が当該犯罪の実行を決意したり、またはその実行に着手したりすることは必要ないというふうに解釈されております。
それから、第二番目の御質問の点でございます けれども、極東軍事裁判所条例の起訴状の訴因第一という意味と思いますけれども、「全被告ハ他ノ諸多ノ人々ト共ニ一九二八年」、昭和三年ですが、「一月一日ヨリ一九四五年九月二日ニ至ル迄ノ期間ニ於テ一個ノ共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案文ハ実行ニ指導者、教唆者又ハ共犯者トシテ参画シタルモノニシテ」云々という主張がなされていることは先生御承知のとおりでございます。
ただ一般的に申しますと、不法行為につきまして民法の七百十九条第二項というのがございまして、教唆者及び幇助者はこれを共同行為者、つまり共同不法行為者とみなすという規定がございまして、これに当たれば当然に連帯責任を負うということになりますが、いまの山口の護国神社の事件がどうだというようなことはとても私がここで言えるような性格のものではございませんので、その点は御了承願います。
しかし、自殺と判明しても、八項ですか、自殺の疑いがある死体については「自殺の原因及び方法、教唆者、ほう助者等の有無並びに遺書」云々、ここはまだ身元不明だからなかなかむずかしいところですね。
そうしますと、原因が非常に小さいというのは、共同不法行為者でありまして、先週〇・二とか〇・一とかいう場合にどうするのかという話がありましたけれども、そういった横の関係、幇助者及び教唆者というのは縦の関係であります。この縦の関係も横の関係も一緒にしてここへ入れておこうということじゃないかと私は思うのです。七百十九条の現在の規定は、そうしますと、こちらだけ除いちゃってということでやるのですか。
この二項は「教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス」という規定であります。結論から申し上げますと、私は「第七百十九条第一項」と書かなくても、七百十九条の規定の適用がある場合において、と書いておいてもよかったのではないかという気がするのでありますが、一項だけに限定をしたということはどういうことなんですか。
それから類推いたしますと、今後あるいは状況によっては教唆者が懲役刑を科せられるというようなこともあり得るのではなかろうかと考えます。
私は、これはただいま例におあげになったような場合は、教唆として、教唆者のほうはもちろん御承知のように、正犯である運転者と同じ法定刑によって罰せられるのでありますが、犯情は教唆者のほうが悪ければ、教唆者を重く罰しても一向差しつかえないのでありますから、具体的事情に応じて、裁判所は教唆者のほうにより重い刑罰を科することは可能であると思います。
警察では、それから一両日たって突然むすこのことを出されて、どうも下山事件の初め他殺の線が急に警察の発表が自殺になったようなのと同じ印象を受けるのでありますが、共犯者、教唆者あるいは別の真犯人もあり得るということもお考えになって捜査をやっておられるのかどうか、その点を伺っておきます。
共犯があって、あるいは教唆者があって功みにのがれておるのか、そういうふうにお考えになったことがありますかどうか、これをまず伺います。
ただこの規定を設けた趣旨でございますが、現行刑法においても殺人といわず、傷害といわず、犯罪を教唆した場合に処罰をされる、実行行為者正犯に準じて処罰をされるという規定があるわけでございますが、刑法総則の理論では、殺人なら殺人の正犯が実行行為をした場合に、それが既遂であろうと未遂であろうと実行行為をした場合に、初めて教唆者も正犯に準じて処罰を受けるという規定になっておるわけでありまして、いかに教唆をして
これは教唆にも扇動にもならない行為を教唆者、扇動者と同じく処罰しようとするものであります。かくのごときは刑法の一般原則に反し、しかも言論、表現に対して前例のない制限を加えるものであります。もちろんそれは政治的殺人行為の正当性または必要性を主張する行為に限られてはおりますが、それにいたしましても、単なる主張を罰するということはいかがなものでございましょうか。
次に、第五条の関係で申しますと、これは自己の政治上の主義と相いれないことのゆえをもって殺人の教唆、扇動をした罪でございますが、この場合に被教唆者が殺人を実行した場合は一体どうなるのか、これは第十二条の規定によって、刑法総則の規定によって本来の殺人教唆の責任を負うことになりましょう。
それはわかりますが、扇動の結果、被扇動者がある犯罪行為の決意を一体扇動の場合には要するのか、教唆の場合にはもう殺人の教唆などには被教唆者が殺人の決意をして、その決意に基づいて殺人を断行したということが刑法の教唆になっておりますが、独立罪として扇動罪を処罰する場合におきまして、扇動したことによって相手の決意が生じたことが必要であるのかないのか、そういうことによって教唆と扇動を区別する点があるのかないのか
○国務大臣(中村梅吉君) この罰則は、大体他の立法例にならっておるわけでございますが、今御必配をいただいておりまする点、すなわち教唆をした場合のことが重点のようでありますが、教唆をしたような場合には、刑法の当然の原則に従って、教唆者があれば、六十二条の該当事項でありまするならば、六カ月以下の懲役または三万円以下の罰金、これは当然教唆者——本人が教唆しておるとすれば、本人も、当然その罰則に該当するわけでございまして
七十五条のような規定がなくとも、共犯という関係で、あるいは教唆しこれを幇助しという関係が明白になれば、七十五条があろうがなかろうが、その教唆者または幇助者は処罰を受ける、こういうことに相なると思うのであります。ところが教唆、幇助の関係ということが比較的明確ではないけれども、教唆、幇助的な開係に立つ地位にある者を一つの禁止規定によって明確にすることが事柄の中心に相なる。
○多賀谷委員 あおりそそのかすが犯罪ですから、あおりそそのかすという状態では、あおりそそのかされて、いわば被教唆者が同盟罷業並びに怠業の状態に入らんとした犯罪は、あおりそそのかすのですね。ところが、同盟罷業並びに怠業という状態が起らんとしておる、この場合はどうですか。
多数の教唆を受けた、つまり被教唆者に対する取調べがなされているのだということと、少くともとりあえず逮捕されました各被疑者について、何日間か身柄拘束中に取調べがなされているじゃないか、もうそれで十分じゃないかという趣旨に相なるようでございまして、先ほど私が高裁の判例の趣旨とするところと、今準抗告の裁判所がなした判断との間には趣旨において食い違いがあるというふうに考えるのでございまして、この点において最高裁
「本件資料によれば被疑者の逮捕前においてすでに長期間にわたり任意捜査による証拠の蒐集が行われ、また多数の被教唆者に対し被疑者の本件教唆行為に関する取調がなされた現在においては、改めて被疑者を拘束してまでその取調をする必要が乏しいものと思料される。」こういうのが理由でございます。従って、七十九条の問題には全然触れておりません。